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最高裁判所第二小法廷 昭和29年(オ)488号 判決 1954年12月24日

上告人

(原告・控訴人) 大西仙太郎 外一名

被上告人

(被告・被控訴人) 大阪府知事 外一名

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理由

論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和廿五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判官 井上登 島保 河村又介 小林俊三 本村善太郎)

上告人の上告理由

一、民主的な憲法一九四七年五月三日、永久に忘れられない誕生日である。

政府も役人も、協力して、住みよい平和な明るい国家は、国民各人の義務と責任を主体として築きあげられるべきものである。

第二種事業税決定額四万七千円に対し、税額二千七百円と調定し、被告人提出の準備書面(昭和二十七年一月十九日付)に依つて第一期分乙二号証金額二千七百円、又乙八号証の(一)第二期分金額二千三百五十八円、乙八号証(二)弐期分金額二千二百四十三円との決定額及び徴税令書発行に対し、大西仙太郎の第二種事業税決定額四万三千円として第一期、第二期分(第一、二共)合計五千五百円だと言つて、上告人二人共不在の時、勝手に四点の品物の差押えをなし(昭和二十五年四月二十日)引あげたのである。(同年四月二十一日)

小使金八百円余りあつたのを差出し、理由を述べても聞こうともせず無理矢理に引上げた為に、止むを得ず法律上の訴訟になり、被告は昭和二十六年十月二十九日答弁書「二、被告は、昭和二十三年中、原告の所得四万七千円と決定した、昭和二十二年大阪府条例第十号」によれば原告の昭和二十四年度事業税を二千三百五十円と調定し、更に条例三十九条による都市計画税を二百三十五円と調定、此の両税の合計二千五百八十五円を二分した「千二百九十二円」を納付していると主張しているが、徴税令書には第二種事業税は「納付場所南郷村役場、上記通り納付して下さい。前田清三郎印」との令書を発行している。

納税及主要食糧供出は、生産者及納税者の義務であり、責任上、その区別や差別は一切許されない。

不服な点は、納税者に納得の上、行動を起すべきであるのに、地方役人は勝手に自分の持つ地位、権利を悪い方に悪用している。

上告人大西仙太郎は二反七畝二十九歩、蓮根所得四万七千円を勝手に決定をなし、その理由の説明を促がしても答弁もせず差押えをなしたものである。

又地方事務所関係人等は蓮根一貫匁当り七十円(上半期九十円、下半期百二十円)だと言つているが地方税法一四八条都道府県知事条例による得産係り23年5月1日物価庁告示二八七号蓮根価格は次の通りである。

<省略>

昭和二十四年度事業税及都市計画税の第一期分として、昭和二十四年九月二七日徴税令書を発した。被告は、この更正決定額二千三百六十五円から前に第一期分として発した千二百九十二円を控除し、千七十三円を昭和二十四年事業税及都市計画税の第二期分として昭和二十四年十一月二十日徴税令書を発した。

被告の主張する事と物件差押をなした四点の中ミシンだけでも、昭和二十五年頃での価格を言えば中古品でも八千円位もしたのに、後三点を押えて、当時の価格に直せば二万円以上になると思う。

原告は昭和二十四年十一月二十一日三百円、昭和二十五年二月十三日に千円合計千三百円を南郷村役場に納付しているから、それを差引けば右四点も差押える程の金額ではない筈である。

甲区、乙区、丙区と三種に分別になつているのに上告人の所では丙区になつて、生産価格に運賃三円五十銭、市場手数料、及蓮根組合費が生産者持ちになり一貫当り三七円十銭から六円四十七銭控除した差引三十円六十三銭であるのに所得四万七千円と調定し税額五千五百円を差押えすると言つて、上告人の不服の説明もきかず無理に四点を差押えたのは違法である。

又、答弁書に於いて(被上告人)二分した税額の徴税令書を発行したと言つているが上告人は受けて居らない。

政府の役人も国民も法律にはかかわりはない筈、法律だけは誰にも侵害出来ない機関である。

地方税法一四八条によるものであり同法三十六条、三十八条の二項を以つて御申請致します。以上

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